セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
サイバーセキュリティ基本法において定められたサイバーセキュリティ戦略本部は,どの機関に置かれているか。
- 経済産業省
- 国家安全保障会議
- 国会
- ✓ これが正解内閣
解説
サイバーセキュリティ戦略本部は内閣に置かれています。
サイバーセキュリティ基本法は、国のサイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部を置くと定めています。本部長は内閣総理大臣が務めます。政府の中枢である内閣に置くことで、特定の省庁の枠にとらわれず、行政機関を横断して施策を調整できるようにした位置づけです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 経済産業省は産業政策を所管する一つの省にすぎません。省庁を横断して施策を調整する戦略本部の設置先として法が定めたのは、個別の省ではなく政府の中枢である内閣です。
- 国家安全保障会議は外交・防衛などの重要事項を審議するために設けられた組織であり、サイバーセキュリティ基本法が戦略本部の設置先と定めた機関ではありません。
- 国会は法律を制定する立法機関です。戦略本部は行政の施策を推進するための組織なので、立法府である国会に置かれるものではありません。
この問題に関係する言葉
- サイバーセキュリティ基本法国のサイバーセキュリティ施策の基本を定めた法律です。国や地方公共団体だけでなく、事業者や国民が努めることも定めています。
- サイバーセキュリティ戦略本部サイバーセキュリティ基本法に基づいて、内閣に置かれた組織です。同じときに、内閣官房にはNISCが置かれました。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
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