セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
サイバーセキュリティ基本法の説明はどれか。
- ✓ これが正解国民は,サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め,その確保に必要な注意を払うよう努めるものとすると規定している。
- サイバーセキュリティに関する国及び情報通信事業者の責務を定めたものであり,地方公共団体や教育研究機関についての言及はない。
- サイバーセキュリティに関する国及び地方公共団体の責務を定めたものであり,民間事業者が努力すべき事項についての規定はない。
- 地方公共団体を“重要社会基盤事業者”と位置づけ,サイバーセキュリティ関連施策の立案・実施に責任を負う者であると規定している。
解説
国民の努力についても定めている法律です。
サイバーセキュリティ基本法は、国のサイバーセキュリティ施策の基本を定めた法律です。特徴は、守る役割を負うのが行政だけではないところにあります。国と地方公共団体の責務に加えて、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者その他の事業者、大学その他の教育研究機関、そして国民まで、それぞれの立場に応じた責務や努力が置かれています。国民については、第9条で、基本理念にのっとり、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、その確保に必要な注意を払うよう努めるものとする、と定められています。だから、国民の努力に触れたこの記述が適切です。この条文は現行法でも同じ文言です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- この法律には、地方公共団体の責務も、大学その他の教育研究機関の責務も条文として置かれています。それらへの言及がないという記述は、法の組み立てと合いません。
- 民間の側についても、重要社会基盤事業者や、サイバー関連事業者その他の事業者が、自主的かつ積極的に確保へ努めるものとする定めがあります。規定がないという記述は当たりません。
- 重要社会基盤事業者は、国民生活や経済活動の基盤となる事業を行う者として、地方公共団体とは別に定義されています。地方公共団体をそれと同じ位置づけにする規定ではありません。
この問題に関係する言葉
- サイバーセキュリティ基本法国のサイバーセキュリティ施策の基本を定めた法律です。国や地方公共団体だけでなく、事業者や国民が努めることも定めています。
- 重要社会基盤事業者電気や金融など、社会の土台を支える事業を行う者のことです。地方公共団体はこれにあたらず、別に責務が定められています。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
同じ単元をまとめて解くならセキュリティ関連法規・個人情報保護へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)