情報セキュリティマネジメント 平成30年度 秋期 午前 問34
知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化
Webページの著作権に関する記述
Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 営利目的ではなく趣味として,個人が開設し,公開しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害にならない。
- イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,公開されたプログラムは,著作権法で保護されない。
- ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害になる。
- エ 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
答えと解説
✓ これが正解エ 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
解説
独自の解釈を付けたリンク集は編集著作物として保護され得ます。
著作権法は、素材の選択や配列に創作性がある編集物を編集著作物として保護しています。特定の分野ごとにWebページのURLを収集し、独自の解釈を付けて整理したリンク集は、URLという素材そのものは単なる事実の情報でも、どれを選び、どう並べ、どんな解説を付けるかに作成者の個性と工夫が表れ得ます。だから著作権法で保護され得るという記述が適切です。
保護の対象はあくまで選択・配列や解説の創作性であって、リンク先の各ページの著作権とは別の話である点も押さえておきましょう。
ほかの選択肢の解説
- ア 営利目的ではなく趣味として,個人が開設し,公開しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害にならない。:私的使用として認められる複製は、個人的に又は家庭内など限られた範囲で使う場合だけです。誰でも見られるWebページへの無断掲載は公衆に向けた利用であり、私的使用には当たらず著作権の侵害になります。
- イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,公開されたプログラムは,著作権法で保護されない。:フリーウェアとして無償で公開しても、プログラムの著作権が消えるわけではありません。無料で使わせることと著作権法の保護を受けることは別であり、公開後も著作物として保護されます。
- ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害になる。:シェアウェアの試用期間は、ソフトウェア使用許諾の条件に関する問題です。そのソフトで作成したデータの著作権は作成した本人にあるので、試用期間終了後にWebページへ掲載しても著作権の侵害にはなりません。
関連用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。
- フリーウェア無償で使えるように公開されているソフトのことをいいます。
- シェアウェア試用してから、続けて使うときに代金を払う形のソフトです。
- 私的使用著作物を、個人や家庭内といった限られた範囲で使うことである。
- URLインターネット上の場所を表す住所の文字列です。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
解説の最終確認:2026-09-24
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
関連問題
- 令和8年度 科目A 問7:
電子計算機損壊等業務妨害の 問題 (著作権法) - 令和7年度 科目B 問14:
情報漏えいに 関する 問題 (URL) - 科目A・
B サンプル 問題 科目A 問34: 著作権の 原始的帰属に 関する 記述 (著作権) - 令和元年度 秋期 午前 問21:
バックドアに 該当するもの (URL) - 平成30年度 秋期 午前 問25:
ディジタル 署名を 施す目的 (著作権)
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