セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32
個人情報に関する記述のうち,個人情報保護法に照らして適切なものはどれか。
- ✓ これが正解構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。
- 個人に対する業績評価は,特定の個人を識別できる情報が含まれていても,個人情報ではない。
- 新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名,性別及び生年月日は,個人情報ではない。
- 法人の本店所在地,支店名,支店所在地,従業員数及び代表電話番号は,個人情報である。
解説
だれのものか分かるメールアドレスは個人情報に当たります。
個人情報保護法は、個人情報を、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名や生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別することができるものと定めています。決め手になるのは、その情報から特定の個人を識別できるかどうかです。電子メールのあて先は、それだけを見れば記号の並びですが、構成する文字列とドメイン名の組合せから、どこのだれのものかが読み取れることがあります。そういう場合は特定の個人を識別できるので、個人情報に当たります。逆に、だれのものか分からないあて先であれば当たりません。判断の軸は情報の種類ではなく、そこから個人を特定できるかどうかに置かれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 個人に対する業績評価であっても、だれについての評価かが分かる形になっていれば、特定の個人を識別できます。識別できる情報が含まれていると自ら述べている以上、対象から外れることはありません。
- すでに公表されているかどうかは、この法律の対象かどうかを分ける条件ではありません。新聞やインターネットで公表された氏名や生年月日でも、特定の個人を識別できるのなら当てはまります。
- 挙げられているのは法人そのものについての事項で、生存する個人を特定できる記述ではありません。守る対象は個人に関する情報なので、これらはその枠に入らないことになります。
この問題に関係する言葉
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- ドメイン名インターネット上の場所を、人が読める形で表した名前。通信するときはIPアドレスに変換してから使われます。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32
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