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令和6年度 問16

その他の法令

防火管理者に関する問題

防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において、「権原者」とは、マンションの管理に関する権原を有する者をいう。なお、本問において、「マンション」とは、消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる共同住宅とする。

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✓ これが正解1居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。

解説

共同住宅で防火管理者が必要になるのは、収容人員50人以上の場合です。

本問は、マンション(消防法施行令別表第一(五)項ロの共同住宅)で、管理について権原を有する者(権原者)が防火管理者を定める義務と、その防火管理者に行わせる業務を問う問です。

消防法第8条第1項は、多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの権原者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施などの防火管理上必要な業務を行わせなければならないとしています。どの防火対象物が対象かは消防法施行令第1条の2第3項が定め、別表第一(五)項ロの共同住宅は、収容人員(出入し、勤務し、又は居住する者の数)が50人以上のものとされています。

居住者が30人のマンションは50人に届かないので、権原者に防火管理者を定める義務はありません。必要があるとする記述が不適切で、これが答えです。30人という基準は、飲食店や物品販売店舗などに使われる防火対象物の区分に当てはまる数です。

覚え方としては、マンションは50人以上で防火管理者、と数字を用途と結びつけて覚えると取り違えにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問16

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