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令和2年度 問20

その他の法令

防火管理者に関する問題

防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解2高さ20mを超える建築物では、統括防火管理者を選任する必要がある。

解説

統括防火管理者が必要な高層建築物は、高さ31mを超える建築物です。

この問は、消防法の防火管理者(第8条)と統括防火管理者(第8条の2)の決まりと、消防法施行令の資格と業務の定めで判断します。

誤っているのは、高さ20mを超える建築物では統括防火管理者を選任する必要があるとする記述です。第8条の2第1項は、高層建築物を高さ31メートルを超える建築物とし、高層建築物などで管理について権原が分かれているものは、権原を有する者が協議して、全体の防火管理上必要な業務を統括する統括防火管理者を定めるとしています。基準は20mではなく31mです。

ほかの記述は正しいです。共同住宅は、収容人員が50人以上になると防火管理者を定める必要があります(消防法施行令第1条の2第3項)。甲種防火対象物の防火管理者の資格には、管理的又は監督的な地位にあり、総務大臣の登録を受けた法人などが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者が含まれます(同令第3条第1項)。防火管理者の業務には、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備があります(同令第4条第1項)。

31mが高層建築物の線、という数字を一つ押さえておけば判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問20

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