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令和3年度 問24

その他の法令

防火管理者に関する問題

防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において共同住宅とは消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物とする。

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✓ これが正解3法第8条第1項の管理について権原を有する者は、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合であっても、防火管理業務を外部へ委託することはできない。

解説

事情があれば、防火管理業務を外部の者に委託することができます。

この問は、消防法の防火管理者の制度を問うものです。多数の者が居住する共同住宅などの管理について権原を有する者(管理権原者)は、資格を有する者のうちから防火管理者を定め、消防計画の作成や訓練など、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。

不適切なのは、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務しているなどの事情があっても、防火管理業務を外部へ委託できないとする記述です。消防法施行令第3条第2項は、共同住宅などで、そうした事情により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めるものについて、総務省令で定める要件を満たす者を防火管理者に定められるとしています。これにより、外部の者に防火管理業務を委託する道が開かれています。

ほかの記述は適切です。消防法第8条の2第1項により、高さ31メートルを超える高層建築物で、その管理について権原が分かれているものは、管理権原者が協議して統括防火管理者を定めます。高さ40mの共同住宅はこれに当たります。また消防法第8条第1項は、防火管理者に、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施や、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行わせると定めています。

防火管理者は原則として管理的・監督的な立場の人、事情があれば外部の人も可、と例外まで含めて覚えます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問24

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