令和7年度 問4
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
不適切なのは、水道光熱費のイと業務停止命令のエの二つです。
標準管理委託契約書(国土交通省が示す管理委託契約のひな形と、その考え方を説明したコメント)に照らして、記述ア〜エを一つずつ確かめます。出題当時の令和5年9月改訂版での整理です。
記述アは、維持修繕を外注するときにマンション管理業者が行う見積書の受理の範囲です。コメントでは、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や、見積書の内容についての管理組合への助言など、整合性の確認の範囲を超えるものは含まれないとされています。適切です。記述イは、管理事務室を使うときの水道光熱費の負担です。契約書は、水道光熱費や通信費などを管理組合とマンション管理業者のどちらが負担するかを当事者が取り決める形にしており、管理組合の負担と決めてはいません。不適切です。
記述ウは、災害や事故などで緊急に行う業務のために専有部分に立ち入った場面です。マンション管理業者は、管理組合と、立ち入った専有部分に係る組合員等に対し、事後速やかに報告しなければならないとされており、適切です。記述エは、催告なしに解除できる事由です。挙がっているのは、マンション管理適正化法に基づく登録の取消しの処分などで、業務停止命令は含まれていません。不適切です。
不適切なのはイとエの二つです。催告なしの解除は契約を続けられない重い事由に限られる、と押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとする数え方です。管理組合に負担を決めつける水道光熱費の記述イと、業務停止命令で催告なしに解除できるとする記述エは、どちらも契約書の定めと合いません。不適切は二つあるので、一つでは足りません。
- 3三つ:三つとする数え方です。現場説明は見積書の受理に入らないとするアと、緊急の立入りの後に管理組合と組合員の双方へ報告するとするウは、契約書とコメントのとおりです。これらまで不適切に数えると多すぎます。
- 4四つ:四つとする数え方です。現場説明を見積書の受理から外すアと、立入り後の事後報告を定めたウは、契約書に沿った適切な記述です。四つ全部を不適切とする根拠はありません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4
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