令和5年度 問8
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。
イ 管理組合は、管理事務としてマンション管理業者に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、マンション管理業者に委託業務費を支払うが、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該マンション管理業者が負担する。
ウ マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。
エ マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解1一つ
解説
適切なのはエだけで、ア・イ・ウは契約書の定めと合いません。
この問は、標準管理委託契約書の位置付け、管理事務に要する費用の負担、緊急時の業務、外注の際の見積書の受理の定めとコメントで判断します。
記述アは不適切です。標準管理委託契約書は標準的な契約内容を示したもので、実際の契約書は、個々の状況や必要性に応じて内容を追加、修正、削除して使うものとされており、使用を義務付けるものではありません。記述イも不適切です。管理組合は、委託業務費のほか、管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担します。記述ウも不適切です。承認を受ける時間的な余裕がない緊急の業務を承認なしで行ったときは、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を通知しなければなりません(第9条第1項)。口頭の通知では足りません。
記述エは適切です。維持又は修繕を管理業者以外の業者に外注させる場合に管理業者が行う見積書の受理には、見積書の内容に対する助言等は含まれないとされています。適切なのはエだけなので、一つとする肢が正解です。緊急時は事後に書面で通知、諸費用は管理組合の負担、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2二つ:二つとする数え方は、ア・イ・ウのどれかを適切と見ています。契約書は使用を強制するものではなく、諸費用は管理組合が負担し、緊急時の事後の通知は書面で行うので、三つとも誤りです。
- 3三つ:三つとする数え方は、エのほかにさらに二つを適切と見ています。管理事務の諸費用を管理業者の負担とする記述や、口頭の通知で足りるとする記述は、契約書の定めと逆になっています。
- 4四つ:四つとする数え方は、全部を適切と見ています。標準管理委託契約書を原則として使わなければならないとする記述は、ひな型に個別の追加や修正を加えて使うという位置付けと合いません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8
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