令和6年度 問6
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
管理委託契約の解除、解約及び更新に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものの組合せはどれか。
ア 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、催告なしに当該契約を解除することができる。
イ 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
ウ 管理委託契約の更新について、管理組合及びマンション管理業者いずれからも申出がないときは、当該契約は従前の契約と同一の条件で、自動的に更新される。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ・ウ
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✓ これが正解2ア・ウ
解説
解除には原則として催告が要り、申出がなければ契約は自動更新されません。
本問は、標準管理委託契約書(令和5年9月改訂版)の解除(第20条)、解約の申入れ(第21条)、更新(第23条)の定めで記述ア〜ウを判定し、不適切なものを組み合わせる問です。
記述アは不適切です。相手方が契約上の義務の履行を怠った場合、第20条第1項は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときに解除できるとしています。催告なしで解除できるのは、銀行の取引停止や管理業の登録の取消しの処分など、第20条第2項が挙げる事由に当たる場合です。記述イは適切です。第21条は、少なくとも3月前に書面で解約の申入れをすれば契約を終了させられると定めています。記述ウは不適切です。第23条は、更新したい当事者が有効期間満了の3月前までに書面で申し出ることとし、協議が調う見込みがなければ暫定契約を結べるとしています。どちらからも申出がなければ、契約は有効期間満了で終了し、自動では更新されません。
したがって、不適切なものはアとウで、ア・ウの組が答えです。
覚え方としては、履行の遅れによる解除は催告が先、解約は3月前に書面、更新は申出と協議が前提で黙っていれば終わる、と3点を並べておくと区別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア・イ:ア・イの組は、記述イを不適切に数えています。第21条は少なくとも3月前の書面による解約の申入れで契約を終えられるとしており、イは定めどおりです。また、自動更新を認めるウの誤りを見落としています。
- 3イ・ウ:イ・ウの組は、適切なイを含み、不適切なアを外しています。義務の不履行を理由とする解除は、相当の期間を定めた催告を経てからとされており、催告なしで解除できるとするアは定めに反します。
- 4ア・イ・ウ:3つすべてを不適切とする組ですが、記述イは第21条の解約の申入れの定めそのものです。3月前までに書面で申し入れれば契約を終了させられるので、イを不適切とすることはできません。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6
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