令和元年度 問10
民法
区分所有法に関する問題
マンションの管理費又はその滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1競売によって区分所有権を買い受けた者は、通常の売買の場合と異なり、前区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継しない。
- 2区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、管理費の支払債務を負う。
- 3管理者が病気で長期入院した場合においては、その期間の滞納管理費の消滅時効は、完成しない。
- 4管理者は、滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するためには、管理費の滞納者に対し、あらかじめ書面により滞納管理費に対する支払督促をしておかなければならない。
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✓ これが正解2区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、管理費の支払債務を負う。
解説
住戸を賃貸しても、管理費の支払債務は区分所有者が負います。
この問は、管理費の支払義務を誰が負うか、滞納分を誰が引き継ぐか、時効と訴訟の手続を、民法・民事訴訟法・区分所有法から問うものです。
管理費は、規約に基づいて区分所有者が管理組合に支払うものです。住戸を賃貸して賃借人が住んでいても、管理費を負担する立場にあるのは区分所有者であり、賃借人が代わりに管理組合に対する義務を負うわけではありません。したがって、賃貸中も区分所有者が支払債務を負うとする記述が正しいものです。
ほかの記述を見ます。区分所有法第8条は、規約や集会の決議に基づく債権などは、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めています。特定承継人には競売で区分所有権を買い受けた者も含まれ、滞納管理費の支払債務を引き継ぎます。時効が完成しないとされる事由は民法に定められたものに限られ、管理者の入院はそれに当たりません。また、支払請求訴訟を起こす前に支払督促をしておく決まりもありません。
管理費を負うのは住んでいる人ではなく区分所有者、滞納分は買い受けた人にも引き継がれる、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1競売によって区分所有権を買い受けた者は、…:区分所有法第8条の特定承継人には、売買で取得した人だけでなく、競売で買い受けた人も含まれます。管理組合は前の区分所有者の滞納管理費を買受人にも請求できるので、承継しないとする記述は誤りです。
- 3管理者が病気で長期入院した場合においては…:時効の完成が妨げられるのは、未成年者などに法定代理人がいない場合や天災など、民法が定める事由があるときです。管理者が入院しても、それらのどれにも当たらないので、時効は完成し得ます。
- 4管理者は、滞納管理費に対する支払請求訴訟…:支払督促は、簡易な手続で支払を命じてもらうための選択肢の一つで、訴訟を起こすための前提ではありません。管理者は、督促をしていなくても滞納管理費の支払請求訴訟を提起できるので誤りです。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問10
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