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令和7年度 問39

民法

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解1管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。

解説

相続人が明らかでないとき、管理組合は相続財産の清算人の選任を請求できます。

管理費を滞納したまま区分所有者が亡くなった場面を、民法の相続の決まりで整理する問です。

民法952条1項は、相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならないと定めています。滞納管理費の支払を求める管理組合は、相続財産に対して債権をもつので利害関係人にあたり、選任を請求できます。この記述が適切です。清算人は相続財産を管理し、債権者への支払などの清算を進める役目の人です。

ほかの記述を見ると、相続の承認・放棄を決める熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内です。金銭の支払債務である滞納管理費は、遺産分割を待たずに相続人が相続分に応じて引き継ぐと解されているので、管理組合はすぐに請求できます。また、被相続人がすでに負っていた遅延損害金も相続の対象になります。

相続人が分からなければ清算人を立てる、熟慮期間は3箇月、と期間の数字とあわせて覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39

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