令和5年度 問39
区分所有法
区分所有法に関する問題
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1管理組合は、管理費が滞納されている場合、管理規約に遅延損害金の定めがないときでも、遅延損害金を請求することができる。
- 2賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合に支払っていた場合でも、当該賃借人が管理費の支払いを滞納したときは、当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。
- 3専有部分の売買契約によって、滞納されていた管理費の支払義務は区分所有権を取得した買主に承継されるが、売主自身の支払義務が消滅するわけではない。
- 4競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。
答えと解説を見る
✓ これが正解4競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。
解説
競売の買受人も特定承継人として滞納管理費を負います。
区分所有法は、管理費などの債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めています。特定承継人とは、売買や競売など個別の原因で区分所有権を引き継いだ人のことです。競売で買い受けた人も特定承継人にあたるので、前の区分所有者の滞納管理費を支払う義務を負います。したがって、競売の買受人は承継しないとする記述が最も不適切です。
ほかの記述は適切です。金銭債務の不履行による損害賠償は民法により法定利率で定まり、債権者は損害の証明をする必要がないので、規約に遅延損害金の定めがなくても請求できます。賃借人が管理費を払う取決めは賃貸借の当事者間のもので、管理組合に支払う義務を負うのは区分所有者のままです。売買で買主が滞納分を引き継いでも、売主の支払義務は消えず、両者がともに責任を負います。
特定承継人には売買の買主も競売の買受人も含まれる、と覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合は、管理費が滞納されている場合、…:管理費の支払は金銭の債務なので、遅れた分の損害賠償は法定利率で計算され、損害を証明する必要もありません。規約に遅延損害金の定めが置かれていなくても請求できるので、記述は適切です。
- 2賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合…:管理費を賃借人が払う約束は賃貸人と賃借人の間の取決めにすぎず、管理組合に対する支払義務者は区分所有者です。賃借人が払わなければ、管理組合は区分所有者に請求できます。
- 3専有部分の売買契約によって、滞納されてい…:買主は滞納管理費の支払義務を引き継ぎますが、それによって前の所有者である売主の義務がなくなるわけではありません。管理組合は売主と買主のどちらにも請求できるので、記述は適切です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)