令和5年度 問10
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解4四つ
解説
ア〜エはすべて適切で、四つとする肢が正解です。
この問は、標準管理規約(単棟型)の敷地・共用部分の第三者使用、駐車場使用料、管理費の充当先の定めとコメントで判断します。
記述アは適切です。管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部を第三者に使用させることができます(第16条第2項)。広告塔や看板等の設置はこの例に当たります。記述イも適切です。駐車場使用料については、区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも考えられるとコメントで示されています。
記述ウも適切です。管理組合の業務には官公署、町内会等との渉外業務が含まれ(第32条)、管理費は第32条に定める業務に要する費用に充当できます(第27条)。記述エも適切です。共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用は、共用設備の保守維持費として管理費を充当することができるとコメントで示されています。
したがって、適切なものは四つです。管理費は管理組合の業務全般に充てるお金で、構造上一体の専有部分の配管清掃もその範囲に入る、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとする数え方は、記述のうち三つを誤りと見ています。第三者への看板設置は総会決議で認められ、使用料の柔軟な設定や、渉外業務の費用と配管清掃の費用への管理費の充当も認められています。
- 2二つ:二つとする数え方は、記述のうち二つを誤りと見ています。町内会等との渉外業務も構造上一体の配管の清掃も、管理組合が担う業務として管理費を充てられるので、外す理由はありません。
- 3三つ:三つとする数え方は、どれか一つを誤りと見ています。たとえば駐車場使用料は一律でなければならないと考えがちですが、区画の位置による差などに応じた料金設定も認められています。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問10
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