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令和元年度 問30

標準管理規約

標準管理規約(団地型)の問題

次の記述のうち、標準管理規約(団地型)の定めによれば、団地総会の決議を必要とせず、棟総会の決議のみで決することができる事項はどれか。

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✓ これが正解4建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

解説

棟総会だけで決められるのは、滅失した棟の共用部分の復旧です。

標準管理規約(団地型)は、団地内の土地や附属施設に加えて各棟の共用部分も団地管理組合がまとめて管理する仕組みで、管理の事項は原則として団地総会で決めます。そのうえで、区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項など、棟ごとに決めなければならない事項を棟総会の決議事項として別に挙げています。その中に、建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧が入っています。

各棟修繕積立金の保管及び運用方法は、団地修繕積立金とあわせて団地総会の議決事項に挙がっています。1棟を建て替える場合の建替えの承認は、団地全体の決議として団地総会で扱います。各棟の階段や廊下の補修工事も、各棟の共用部分の管理として団地管理組合が行うもので、棟総会だけで決める事項ではありません。

棟総会の決議のみで決することができるのは、滅失した棟の共用部分の復旧です。復旧や建替え決議のように、その棟の区分所有者の権利に直結し、団地関係に準用されない事項が棟総会に残る、と覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問30

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