令和7年度 問35
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない修繕等を行う場合には、工事業者の出入りがあるとしても、あらかじめ、その旨を理事長に届け出る必要はない。
イ 理事長又はその指定を受けた者は、修繕等の承認又は不承認の判断に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、当該区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
ウ 修繕等のうち、フローリング工事の場合には、専門家への確認が必要であり、その調査等に特別な費用がかかる場合には、当該区分所有者に負担させることができる。
エ 理事長の承認を受けた修繕等の工事の場合、その工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じたときは、当該区分所有者と管理組合が共同して責任を負う。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
不適切なのは、届出不要とする記述アと、共同で責任を負うとする記述エです。
標準管理規約(単棟型)17条の、専有部分の修繕等(リフォームなど)の手続と責任を確かめる問です。
記述アは不適切です。17条7項は、承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等の、工事中の共用部分や他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長に届け出なければならないとしています。承認が要らない工事でも、工事業者の出入りがあれば届出が必要です。記述エも不適切です。17条6項は、承認を受けた修繕等の工事後に共用部分や他の専有部分に影響が生じた場合は、その工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならないとしています。管理組合が承認したからといって、管理組合が共同で責任を負うわけではありません。
記述イは、理事長などが修繕等の箇所に立ち入って必要な調査を行える17条5項の内容に沿っており、適切です。記述ウも適切です。コメントでは、フローリング工事は構造や仕様、材料によって影響が異なるので専門家への確認が必要とされ、承認の判断に特別な費用がかかる場合は申請者に負担させることが適当とされています。不適切なものは二つです。
承認不要でも影響があれば届出、工事後の影響は発注した区分所有者の責任、と工事の前と後で分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、工事業者の出入りがあっても届出は要らないという記述か、承認後の工事の影響を管理組合と共同で負うという記述のどちらかを見逃しています。前者は届出が必要、後者は発注した区分所有者の責任です。
- 3三つ:三つと数えるには、立入り調査か、フローリング工事の専門家確認と費用負担のどちらかを誤りとみる必要があります。立入り調査は理事長などに認められ、特別な調査費用を申請者に負担させる扱いも示されているので、どちらも適切です。
- 4四つ:四つすべてが不適切ではありません。承認の判断のための立入り調査と、フローリング工事の専門家確認・特別な費用の申請者負担はどちらも規約とコメントの扱いどおりで、誤りを含むのは残りの二つだけです。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35
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