過去問解きまくり研究所 ホーム

令和元年度 問31

標準管理規約

理事長に関する問題

理事長が、自己の経営する会社のために管理組合と取引(以下、本問において「当該取引」という。)をしようとする場合における次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解3管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。

解説

監事も代表できるので、必ず理事長以外の理事が代表するとした記述が誤りです。

標準管理規約(単棟型)第37条の2は、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めています。承認の決議について特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができず(第53条第3項)、管理組合と理事長との利益が相反する事項については理事長は代表権を有しません(第38条第6項)。

理事長が自分の経営する会社のために管理組合と取引をする場面は、この利益相反取引そのものです。理事会で重要な事実を開示して承認を受けるという記述、理事長が承認の議決に加われないという記述は、いずれも規約どおりです。理事が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、直ちに監事に報告するという記述も第40条第2項のとおりです。

最も不適切なのは、契約締結の際に必ず理事長以外の理事が管理組合を代表するとした記述です。第38条第6項は、この場合は監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表するとしており、監事が代表することもできます。代表するのは理事に限らず監事も入る、という一語の違いに注目します。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)