令和元年度 問31
標準管理規約
理事長に関する問題
理事長が、自己の経営する会社のために管理組合と取引(以下、本問において「当該取引」という。)をしようとする場合における次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 2当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。
- 3管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。
- 4理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。
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✓ これが正解3管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。
解説
監事も代表できるので、必ず理事長以外の理事が代表するとした記述が誤りです。
標準管理規約(単棟型)第37条の2は、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めています。承認の決議について特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができず(第53条第3項)、管理組合と理事長との利益が相反する事項については理事長は代表権を有しません(第38条第6項)。
理事長が自分の経営する会社のために管理組合と取引をする場面は、この利益相反取引そのものです。理事会で重要な事実を開示して承認を受けるという記述、理事長が承認の議決に加われないという記述は、いずれも規約どおりです。理事が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、直ちに監事に報告するという記述も第40条第2項のとおりです。
最も不適切なのは、契約締結の際に必ず理事長以外の理事が管理組合を代表するとした記述です。第38条第6項は、この場合は監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表するとしており、監事が代表することもできます。代表するのは理事に限らず監事も入る、という一語の違いに注目します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1理事長は、理事会において、当該取引につき…:理事長の会社との取引は、役員が第三者のために管理組合と取引をする場面にあたります。理事会で重要な事実を開示して承認を受ける手続が必要なので、記述は規約に合っています。
- 2当該取引の承認について、理事長は、理事会…:理事長はこの取引で会社の側に立つため、承認の決議について特別の利害関係を有する理事になります。そうした理事は議決に加われないので、記述は適切です。
- 4理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に…:理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を見つけたら、直ちに監事へ報告しなければなりません。報告先を監事とする点も含め、記述は規約どおりです。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31
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