令和7年度 問33
標準管理規約
修繕積立金に関する問題
標準管理規約(単棟型)によれば、駐車場の使用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1駐車場使用契約をしている区分所有者が、その専有部分を第三者へ譲渡した場合、譲り受けた区分所有者が駐車場の使用を希望するときは、管理組合と新たな駐車場使用契約を締結しなければならない。
- 2区分所有者が管理組合と駐車場使用契約を締結する場合、当該駐車場に常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ管理組合に届け出るものとする。
- 3駐車場使用料の額は総会議決事項であるため、駐車場使用料の値上げは、総会決議があれば、駐車場使用者の同意がなくても可能である。
- 4管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。
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✓ これが正解4管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。
解説
駐車場使用料の余りは修繕積立金に積み立て、管理費には回せません。
標準管理規約(単棟型)の、駐車場の使用契約と駐車場使用料の扱いを確かめる問です。
29条は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるとしています。使用料の使い道は、駐車場などの管理費用と修繕積立金の二つに決められていて、残った分を管理費に回す道は置かれていません。管理費が足りないからといって、値上げした使用料の余剰分を管理費に充当できるとする記述が不適切です。
ほかの記述を見ると、15条3項は、区分所有者が専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うとしています。買主が使いたいなら、管理組合と新たに契約を結ぶことになります。常時駐車する車両の所有者や車両番号、車種を届け出させるのは、管理組合が駐車場の使用状況を把握するための扱いです。使用料の額は48条の総会の決議事項なので、総会で値上げを決めれば、個々の使用者の同意がなくても変更できます。
使用料は管理費用と修繕積立金へ、管理費へは回さない、と使い道を2つに限って覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1駐車場使用契約をしている区分所有者が、そ…:専有部分を譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失います。契約は新しい所有者に引き継がれないので、譲り受けた人が駐車場を使いたければ、管理組合と改めて契約を結ぶ必要があります。
- 2区分所有者が管理組合と駐車場使用契約を締…:駐車場を貸す管理組合にとって、どの車がどの区画に常時止まるかを知っておくことは管理の前提です。所有者や車両番号、車種をあらかじめ届け出させる扱いは規約の考え方に沿っており、この記述は誤りではありません。
- 3駐車場使用料の額は総会議決事項であるため…:管理費等及び使用料の額は総会の決議事項です。総会で適法に決議すれば、使用料の値上げは駐車場の使用者一人ひとりの同意がなくても効力をもつので、この記述は規約の決まりに合っています。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問33
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