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令和5年度 問9

標準管理規約

標準管理規約(単棟型)の問題

総会又は理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。

解説

役員活動費の額と支払方法は総会の決議事項で、理事会では決められません。

この問は、標準管理規約(単棟型)が総会と理事会の決議事項をどう分けているかで判断します。標準管理規約は、国土交通省がマンションの管理規約のひな型として示しているものです。

第48条は総会の決議を経なければならない事項を列挙しており、その中に、管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法、修繕積立金の保管及び運用方法が入っています。この二つを総会の決議事項とする記述はいずれも適切です。また第54条は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等を理事会の決議事項とし、その決議をした場合には、工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについても理事会で決議できると定めています。資金の借入れを理事会の決議で決められるとする記述も適切です。

一方、第48条は、役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法も総会の決議事項としています。役員に支払うお金は組合員全体の負担に関わるので、役員が集まる理事会だけで決めることはできません。理事会の決議で足りるとする記述が最も不適切です。災害時の応急工事とそのための借入れは例外的に理事会、役員活動費は総会、と覚えておくと区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9

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