令和4年度 問31
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
答えと解説を見る
✓ これが正解2二つ
解説
適切なのは、役職を解く記述と議事録の署名の記述の二つです。
標準管理規約(単棟型)では、理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会の決議で理事の中から選任し、または解任します。理事会は理事の半数以上が出席して開き、その議事は出席理事の過半数で決します。理事会の議事録には、総会の議事録の規定が準用されます。
記述アは、会計担当理事の会計担当の職を解くことを出席理事の過半数で決められるとしています。役職の選任・解任は理事会の決議事項なので、適切です。理事の地位そのものを解くには総会の決議が要りますが、ここは役職だけの話です。記述イは、WEB会議で理事会を開く場合に議決権行使の方法等を規約や細則で定めなければならないとしています。標準管理規約のコメントは、そうした定めを置くことも考えられるという扱いで、義務にはしていないので不適切です。記述ウの議事録の署名者は、総会の規定を理事会に置き換えて、議長と議長の指名する2名の理事会に出席した理事となるので、適切です。記述エの書面や電磁的方法による決議は、専有部分の修繕等の承認・不承認などの限られた事項について、理事の過半数の承諾があるときに認められます。収支予算案はその対象ではないので、不適切です。
したがって適切なのはアとウの二つです。役職の解任は理事会、理事の解任は総会、と分けて押さえておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、アかウのどちらかを誤りと見ています。会計担当の役職を解くのは理事会の過半数で決められ、理事会議事録の署名者も議長と出席理事2名なので、どちらも標準管理規約に沿っています。
- 3三つ:三つとするには、WEB会議の記述か収支予算案の記述を正しいと見る必要があります。WEB会議での議決権行使の定めは置くかどうかを選べる扱いで、収支予算案を書面や電磁的方法で決めることも認められていません。
- 4なし:なしとすると、役職の解任と議事録の署名の記述まで誤りと見ることになります。役職を解くのは理事会の決議事項であり、議事録の署名者も規約どおりなので、適切なものは二つ残ります。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)