令和5年度 問7
標準管理委託契約書
宅地建物取引業者に関する問題
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切な記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。
ア マンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が行うとされている場合において、管理組合からマンション管理業者に対して依頼があるときには、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能である。
イ マンション管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行うが、督促しても当該組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者は当該滞納にかかる督促業務を終了する。
ウ 宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになるが、その場合、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができる。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ・ウ
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✓ これが正解4ア・イ・ウ
解説
ア・イ・ウはすべて適切で、三つとも含む組が正解です。
この問は、標準管理委託契約書の管理対象部分、管理費等の督促、宅地建物取引業者への管理規約の提供の定めとそのコメントで判断します。
記述アは適切です。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管など)の管理を管理組合が行うとされている場合、管理組合から依頼があるときは、その管理を管理委託契約に含めることも可能とされています。記述イも適切です。管理業者は、組合員が管理費等を滞納したとき、電話や自宅訪問、督促状といった方法で督促しますが、それでも組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、その業務を終了します。その後の回収は管理組合が行うことになります。記述ウも適切です。宅地建物取引業者が、組合員から専有部分の売却の依頼を受け、媒介の業務のために理由を付した書面で管理規約の提供を求めてきたとき、管理業者は管理組合に代わって管理規約の写しを提供し、その業務に要する費用を提供の相手方から受領することができます(第15条)。
したがって、ア・イ・ウのすべてを含む組が正解です。督促は契約で定めた方法で行ってそこで区切る、提供の費用は求めてきた宅地建物取引業者から受け取る、という点が見分けの手がかりになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア・イ:ア・イの組は、記述ウを不適切と見ています。管理規約の写しを提供する業務の費用は、提供を求めてきた宅地建物取引業者から受け取ることができると定められているので、ウも適切です。
- 2ア・ウ:ア・ウの組は、記述イを不適切と見ています。管理業者の督促は定められた方法で行うもので、なお支払わない組合員への対応はそこで終わり、以後は管理組合が対応するので、イも適切です。
- 3イ・ウ:イ・ウの組は、記述アを不適切と見ています。共用部分と構造上一体となった専有部分の設備も、管理組合が管理を担う場合には、依頼に応じて委託の範囲に加えられるので、アも適切です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問7
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