令和元年度 問7
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
次のア〜エの記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)が行う管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、オートロック設備や宅配ボックスも管理事務の対象に含まれる。
イ マンション管理業者が行う管理事務の内容として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務及び警備業法に定める警備業務がある。
ウ マンション管理業者は、建築基準法第12条第1項に規定する特定建築物定期調査及び同条第3項に規定する特定建築物の建築設備等定期検査を行うとともに、その報告等に係る補助を行うものとする。
エ マンション管理業者は、受託した管理事務の内容にかかわらず、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解3三つ
解説
適切なのはア・ウ・エの三つで、警備業務を含めたイだけが不適切です。
この問は、標準管理委託契約書(管理組合がマンション管理業者に管理事務を委託するときのひな型)とそのコメントのうち、管理事務の対象部分、管理事務の内容、緊急時の業務の定めを問うものです。
記述アは、管理事務の対象となる部分の説明です。契約書は、専有部分に属さない建物の附属物として、エレベーター設備などと並べてオートロック設備や宅配ボックスを掲げているので、適切です。記述イは、管理事務の内容に警備業法に定める警備業務を含めている点が誤りです。コメントは、警備業法に定める警備業務や消防法に定める防火管理者が行う業務は管理事務に含まれないとしています。
記述ウは、建物・設備管理業務を定めた別表に掲げられた、建築基準法第12条の定期調査・定期検査とその報告等に係る補助の内容と合っており、適切です。記述エは緊急時の業務の定めのとおりで、災害や事故などで緊急に行う必要があり、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がない業務は、承認を受けないで実施できます。
以上から、適切なものはア・ウ・エの三つです。管理事務に入らないものとして、警備業務と防火管理者の業務を一組で覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、適切なものを一つしか拾えていないことになります。対象部分の附属物、別表の定期調査と報告の補助、承認なしでできる緊急時の業務の三つは、どれも契約書の定めどおりなので数が足りません。
- 2二つ:二つとする数え方では、適切な三つのうち一つを落としています。オートロック設備や宅配ボックスを対象部分に含めること、定期調査と報告の補助、緊急時の業務は、いずれも契約書に沿った記述です。
- 4四つ:四つとすると、警備業務を含めた記述まで適切と数えてしまいます。警備業法に定める警備業務は管理事務に含まれないとコメントが明示しているので、この記述は外れ、四つにはなりません。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問7
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