平成29年度 問28
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。
イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。
ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。
エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
答えと解説を見る
✓ これが正解2二つ
解説
専用庭は附属施設、管理事務室は規約共用部分で、不適切なのは二つです。
標準管理委託契約書は、管理事務の対象となる部分を、専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く)、専有部分に属さない建物の附属物、規約共用部分、附属施設などに分け、それぞれに例を挙げています。規約共用部分とは、本来は専有部分にできる部屋などを、規約によって共用部分としたものです。附属施設は、建物の外にある塀や駐車場などの施設を指します。
記述アのエレベーターホールは、エントランスホール、廊下、階段などと並ぶ専有部分に属さない建物の部分の例で、適切です。記述イのテレビ共同受信設備は、エレベーター設備、給水設備、消防・防災設備などと並ぶ建物の附属物の例で、適切です。記述ウの専用庭は、塀、フェンス、駐車場、自転車置場、プレイロットなどと並ぶ附属施設の例で、規約共用部分ではないので不適切です。記述エの管理事務室は、管理用倉庫、清掃員控室、集会室などと並ぶ規約共用部分の例で、附属施設ではないので不適切です。
不適切なのはウとエの二つです。建物の中で規約により共用にした部屋が規約共用部分、建物の外の屋外施設が附属施設、と区別すると覚えやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、専用庭と管理事務室のどちらかを正しい分類と見たことになります。専用庭は屋外の附属施設、管理事務室は規約で共用にした部屋なので、両方とも記述の分類と食い違います。
- 3三つ:三つとすると、エレベーターホールかテレビ共同受信設備のどちらかも誤りと数えることになります。前者は建物の部分、後者は建物の附属物として契約書に例示されており、どちらも記述どおりです。
- 4四つ:四つすべてを不適切とすると、エレベーターホールを建物の部分とする記述と、テレビ共同受信設備を附属物とする記述まで誤りと扱うことになり、契約書の例示と合いません。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問28
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)