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平成29年度 問28

標準管理委託契約書

標準管理委託契約書に関する問題

標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。

イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。

ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。

エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。

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✓ これが正解2二つ

解説

専用庭は附属施設、管理事務室は規約共用部分で、不適切なのは二つです。

標準管理委託契約書は、管理事務の対象となる部分を、専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く)、専有部分に属さない建物の附属物、規約共用部分、附属施設などに分け、それぞれに例を挙げています。規約共用部分とは、本来は専有部分にできる部屋などを、規約によって共用部分としたものです。附属施設は、建物の外にある塀や駐車場などの施設を指します。

記述アのエレベーターホールは、エントランスホール、廊下、階段などと並ぶ専有部分に属さない建物の部分の例で、適切です。記述イのテレビ共同受信設備は、エレベーター設備、給水設備、消防・防災設備などと並ぶ建物の附属物の例で、適切です。記述ウの専用庭は、塀、フェンス、駐車場、自転車置場、プレイロットなどと並ぶ附属施設の例で、規約共用部分ではないので不適切です。記述エの管理事務室は、管理用倉庫、清掃員控室、集会室などと並ぶ規約共用部分の例で、附属施設ではないので不適切です。

不適切なのはウとエの二つです。建物の中で規約により共用にした部屋が規約共用部分、建物の外の屋外施設が附属施設、と区別すると覚えやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問28

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