令和2年度 問7
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
次のア~エの記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、直ちに本契約を解除することができる。
イ 管理組合は、マンション管理業者が破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てをしたときは、本契約を解除することができる。
ウ 管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。
エ 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも一月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
適切なのは、倒産手続の申立てと登録の取消しによる解除の二つです。
この問は、標準管理委託契約書の契約の解除の条と解約の申入れの条で判断します。標準管理委託契約書は、国土交通省が示すマンションの管理委託契約のひな形です。
記述アは不適切です。相手方が契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行しないときに解除できるという定めで、直ちに解除できるわけではありません。記述イは適切です。マンション管理業者に破産手続、会社更生手続、民事再生手続などの開始の申立てがあったときは、管理組合は契約を解除できます。記述ウも適切です。マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたことも、管理組合が解除できる事由に挙げられています。
記述エは不適切です。解約の申入れは、少なくとも三月前に書面で行うことにより契約を終了させるという定めで、一月前ではありません。以上から、適切なのはイとウの二つです。
義務違反は催告してから解除、倒産や登録取消しは管理組合から解除、話し合いによらない解約は三月前の書面、と三つに分けて覚えると整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとするのは、イかウのどちらかを落とした数え方です。管理業者の倒産手続の申立ても、管理業の登録の取消しの処分も、管理組合が契約を解除できる事由として並べて定められているので、両方を適切と数えます。
- 3三つ:三つとするには、アかエのどちらかを適切と見る必要があります。義務の不履行を理由とする解除は相当の期間を定めた催告が前提で、解約の申入れは三月前と定められているので、どちらも適切とはいえません。
- 4四つ:四つすべてを適切とすると、催告なしの解除と一月前の解約の申入れまで認めることになります。標準管理委託契約書は催告を経た解除と三月前の書面による申入れを定めており、四つにはなりません。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問7
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