令和5年度 問6
標準管理委託契約書
管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
- 2管理委託契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、管理組合及びマンション管理業者は、当該契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
- 3マンション管理業者が管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約したが、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
- 4管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
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✓ これが正解1管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
解説
解約の申入れは少なくとも3月前に書面で行い、口頭では足りません。
この問は、標準管理委託契約書の契約の解除、解約の申入れ、契約の更新の条で判断します。
管理組合とマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、契約を終了させることができます(第21条)。解約は相手方の落ち度がなくても契約関係を終わらせるものなので、後で争いにならないよう方法が書面に限られています。記述は書面又は口頭としている点が誤りで、これが最も不適切です。
ほかの記述は契約書の定めどおりです。更新の申出があったのに有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができます(第23条第2項)。役員が反社会的勢力ではないことなどの確約に反する事実が判明したときは、相手方は何らの催告を要せずに契約を解除できます。相手方が義務の履行を怠ったときは、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できます(第20条第1項)。
催告してから解除するのが原則、確約違反などは催告なしで解除、解約の申入れは三月前に書面、と三つを分けて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2管理委託契約の更新について申出があった場…:更新の協議がまとまらないまま期間が切れると管理事務が途切れるおそれがあるため、同じ条件で期間を区切った暫定契約を結べると定められています。記述は契約書どおりです。
- 3マンション管理業者が管理組合に対し、自ら…:反社会的勢力でないという確約に反する事実が分かった場合、相手方は催告をせずにただちに契約を解除できます。信頼関係の前提が崩れるためで、記述に誤りはありません。
- 4管理組合及びマンション管理業者は、その相…:義務を怠った相手方には、まず期間を区切って履行を求め、それでも履行しないときに解除できます。催告を経る通常の解除の手順そのままで、記述は適切です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6
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