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令和4年度 問45

その他の法令

宅地建物取引業者に関する問題

宅地建物取引業者の媒介によりマンションの売買契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1宅地建物取引業者は、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載しなければならない。

解説

ペット飼育禁止の規約の定めは、37条書面の記載事項ではありません。

宅地建物取引業法第37条は、宅地建物取引業者の媒介で売買契約が成立したときに、契約の各当事者に遅滞なく交付する書面(37条書面)の記載事項を定めています。37条書面は成立した契約の内容を確かめるための書面で、代金や引渡しの時期のような常に書く事項と、定めがあるときに書く事項があります。

定めがあるときに書く事項には、契約の解除に関する定めの内容、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めの内容などが含まれます。したがって、これらを記載しなければならないとする記述はいずれも適切です。

これに対し、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(ペットの飼育禁止など)は、第37条の記載事項に挙げられていません。こうした物件の利用の制限は、契約の前に買主に説明する重要事項の説明で扱われる事項です。したがって、37条書面に記載しなければならないとする記述が不適切です。契約前に知っておくべき物件の事情は重要事項の説明、契約で決めた取引の条件は37条書面、と役割を分けて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問45

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