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令和6年度 問5

標準管理委託契約書

標準管理委託契約書に関する問題

管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。

解説

契約書は2通作成し、管理組合と管理業者が各1通を保有します。

本問は、標準管理委託契約書(令和5年9月改訂版)の契約書の作成、宅地建物取引業者への情報提供、緊急時の立入り、契約の解除の定めを確かめる問です。不適切なものを選びます。

標準管理委託契約書の末尾は、契約の成立の証として契約書2通を作成し、管理組合Aと管理業者Bが記名押印したうえで、各自1通を保有する形になっています。1通だけ作り管理組合Aだけが持つという記述は、この定めと合わないため不適切で、これが答えです。当事者の双方が契約の中身を手元で確かめられるようにする、という趣旨で考えると覚えやすくなります。

一方、宅地建物取引業者に規約の写しを提供してその費用を業者から受け取ること(第15条)、災害や事故で緊急に必要なときに専有部分に立ち入り、事後速やかに管理組合と当該組合員に報告すること(第14条第3項)、管理業者が登録の取消しの処分を受けたときに催告なしで解除すること(第20条第2項)は、いずれも契約書に沿った対応です。

見分け方としては、契約書は当事者の数だけ作って各自が持つ、という原則を押さえておけば、通数や保有者をずらした記述にすぐ気づけます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5

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