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平成28年度 問41

その他の法令

瑕疵担保責任に関する問題

宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)である売主A(以下、本問において「A」という。)が、宅地建物取引業者でない買主B(以下、本問において「B」という。)にマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)を売却した場合におけるAの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解1甲の売買契約の特約で、Aが瑕疵担保責任を負うべき期間について、引渡しの日から1年間と定めたとしても、Bは瑕疵を知った日から1年間、Aに対し瑕疵担保責任を追及することができる。

解説

引渡しから1年の特約は無効で、買主は知った日から1年間追及できます。

宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者に売る場合、宅地建物取引業法第40条により、瑕疵担保責任について民法の規定より買主に不利な特約は無効になります。例外は、責任を負う期間を引渡しの日から2年以上とする特約だけです。

出題当時の民法では、売主は隠れた瑕疵(通常の注意では気づけない欠陥)について、故意・過失がなくても責任を負い、買主は瑕疵を知った時から1年以内に解除や損害賠償を請求できました。引渡しの日から1年間とする特約は2年以上という例外にあたらず、民法より買主に不利なので無効です。特約が無効になると民法の原則に戻るため、Bは瑕疵を知った日から1年間、責任を追及できます。これが正しい記述です。

買主が契約時に知っていた瑕疵は隠れた瑕疵ではなく、売主に故意も過失もないことは責任を免れる理由になりません。損害賠償責任を負わない代わりに修補をする特約は、損害賠償の請求を奪う点で買主に不利なので無効です。業者が売主のとき有効なのは引渡しから2年以上の期間の特約だけ、と覚えると判断できます。

出題当時は瑕疵担保責任の制度でした。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号・2020年4月1日施行)により、契約の内容に適合しない場合の売主の責任に改められ、買主は不適合を知った時から1年以内に売主へ通知すればよいとされ、第40条もこの責任についての特約の制限に改められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問41

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