令和4年度 問46
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法の問題
次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。
イ 都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。
ウ 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。
エ 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
不適切なのは、助言・指導を義務とした記述と、直ちに取り消せるとした記述です。
マンション管理適正化法は、国土交通大臣の基本方針、都道府県等のマンション管理適正化推進計画や助言・指導、管理組合の管理計画の認定と、その取消しなどを定めています。
記述アは、国土交通大臣がマンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針を定めなければならず、それは住生活基本法の全国計画との調和が保たれたものでなければならない、という内容で、条文どおり適切です。記述イは、都道府県等が推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等に助言及び指導をしなければならないとしています。しかし法律は、都道府県等はマンション管理適正化指針に即して必要な助言及び指導をすることができる、と定めています。推進計画の作成を前提とはしておらず、義務でもないので不適切です。記述ウは、管理組合の管理者等が管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請できるという内容で、適切です。記述エは、認定管理計画に従った管理が行われていないと認めるときは直ちに認定を取り消せるとしています。法律は、まず改善に必要な措置を命じ、その命令に違反したときなどに取り消せるという段階を踏む仕組みなので、直ちにとする点が不適切です。
したがって不適切なものはイとエの二つです。助言・指導はできるという定め、認定の取消しは命令違反などを経てから、と段階を意識すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、イとエのどちらかを適切と見ています。都道府県等の助言・指導はすることができるという定めで推進計画の作成も前提ではなく、認定の取消しも命令違反などを経て行うので、どちらも誤りを含みます。
- 3三つ:三つとすると、基本方針の記述か、管理計画の認定申請の記述を誤りと見たことになります。基本方針が全国計画との調和を求められることも、管理者等が認定を申請できることも、条文のとおりです。
- 4四つ:四つとすると、すべてを誤りと見ています。国土交通大臣が基本方針を定める義務と、管理者等による管理計画の認定の申請は法律に定めがあり、この二つは適切な記述です。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問46
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