過去問解きまくり研究所 ホーム

令和4年度 問2

民法

時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解2時効の利益は、時効完成後には放棄することができない。

解説

時効の利益は完成前に放棄できないだけで、完成後は放棄できます。

時効の利益の放棄とは、時効によって得られる利益を受けないと意思表示することです。民法第146条は、時効の利益はあらかじめ放棄することができないと定めています。禁じているのは時効が完成する前の放棄で、債権者が契約の段階で放棄を約束させることを防ぐ趣旨です。完成した後に、債務者が自分の意思で利益を受けないと決めることは妨げられていません。

ほかの記述は条文どおりです。民法第144条は時効の効力はその起算日にさかのぼると定めているので、援用されて消えた権利は初めからなかったものとして扱われます。裁判上の請求をして確定判決で権利が確定すると、民法第147条第2項により時効は新たに進行を始め、これが時効の更新です。また民法第163条は所有権以外の財産権の取得時効を認めており、地上権や地役権もその対象になります。

したがって、時効完成後の放棄もできないとする記述が不適切です。あらかじめの放棄は不可、完成後の放棄は可、と時点で区別して覚えておくと迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)