令和3年度 問9
民法
管理組合の理事会で行った次の説明
管理業務主任者が、管理費の滞納問題について、管理組合の理事会で行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。
- 2専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することができます。
- 3区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があったときには、管理組合は、滞納管理費債権について、破産手続に参加することができます。
- 4滞納管理費について、マンション管理業者は、地方裁判所においては、管理組合の訴訟代理人になることはできません。
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✓ これが正解1管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。
解説
管理費の支払義務を負うのは区分所有者で、住んでいる賃借人ではありません。
この問は、滞納管理費を誰に、どの手続で請求できるかを問うものです。管理費は、区分所有者が管理組合に対して負う債務で、区分所有法や管理規約に基づいて区分所有者に課されます。
不適切なのは、専有部分が賃貸されているとき、現に住んでいる賃借人が管理組合に対して管理費の支払義務を負うとする説明です。賃借人は区分所有者から部屋を借りている者で、管理組合の構成員ではなく、管理組合との間に管理費を払う関係はありません。支払義務を負うのは引き続き区分所有者で、管理組合は区分所有者に請求します。
ほかの説明は適切です。2名で共有している専有部分の管理費は、持分で分けて払う性質のものではない債務として扱われるため、管理組合はどちらか一方に全額を請求できます。区分所有者が破産手続開始の決定を受けたときは、管理組合は滞納管理費債権を届け出て破産手続に参加できます。訴訟代理人は、民事訴訟法第54条第1項により、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは弁護士でなければならず、弁護士でない者が許可を得て訴訟代理人になれるのは簡易裁判所だけです。そのためマンション管理業者は、地方裁判所では管理組合の訴訟代理人になれません。
払う人は部屋の持ち主で、住んでいる人ではない、と区別して覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の…:共有者が負う管理費の支払は、持分で割って別々に払う性質のものではないと考えられています。そのため管理組合は、共有者のいずれか一人に滞納分の全額を請求することができ、説明は適切です。
- 3区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決…:破産手続開始の決定があると、滞納管理費債権は破産手続の中で扱われ、管理組合は債権を届け出て配当を受ける立場になります。破産手続に参加できるとする説明は適切です。
- 4滞納管理費について、マンション管理業者は…:裁判で本人の代わりに訴訟を進める役目は、地裁では原則として弁護士の仕事です。例外として許可で他の人が務められるのは簡裁に限られるため、地裁で管理会社が代わりに訴訟を行うことはできず、説明は適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9
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