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令和5年度 問28

標準管理規約

標準管理規約(単棟型)の問題

専有部分の占有者等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解1総会の議題が専有部分でのペットの飼育を禁止にする件であったため、同居しているペットの飼い主である甥を代理人として議決権を行使させた。

解説

同居する甥は、議決権を代理行使できる親族にあたります。

標準管理規約(単棟型)は、総会で組合員の議決権を代理行使できる者を、組合員の配偶者又は一親等の親族、組合員の住戸に同居する親族、他の組合員に限っています。また、組合員のほか利害関係人も理由を付した書面で会計帳簿などの閲覧を請求でき、専有部分を貸す区分所有者は契約の相手方に規約などを守る旨の誓約書を管理組合へ提出させます。

甥は一親等の親族ではありませんが、組合員の住戸に同居する親族なので代理人になれます。議題がペット飼育の禁止で、甥自身がペットの飼い主であっても、代理人の範囲から外れる理由にはなりません。したがって、甥に議決権を代理行使させたという記述が最も適切です。

ほかの記述は、閲覧を請求できる利害関係人に賃借人が含まれる点、立入りの請求は正当な理由がなければ拒めない点、誓約書を出すのは賃借人である点を、それぞれ取り違えています。代理人は、配偶者か一親等の親族、同居の親族、他の組合員という枠で判断すると覚えておくと便利です。

出題当時の標準管理規約では、代理人の範囲は上の三つの枠でした。現在は2025年10月17日の標準管理規約の改正により、国内管理人もこの範囲に加わっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問28

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