令和5年度 問42
その他の法令
「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 2管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
- 3管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。
- 4管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。
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✓ これが正解1個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
解説
取得した個人情報の利用目的は、速やかに通知か公表します。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表しているときを除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならないと定めています。設問の記述はこの条文の内容そのままなので、最も適切です。
ほかの記述も確かめておきます。個人情報取扱事業者とは個人情報データベース等を事業の用に供している者で、国の機関や地方公共団体などは除かれますが、取り扱う件数で外れることはありません。組合員名簿を管理に使う管理組合は個人情報取扱事業者にあたります。総会議事録の署名欄の氏名は、それで特定の個人を識別できるので個人情報です。紙の名簿でも、五十音順など一定の規則で整理して容易に検索できるようにしたものは、個人情報データベース等にあたります。
件数や紙かデータかではなく、特定の個人を探せる形にまとまっているかで判断する、と覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当…:管理組合も組合員名簿などの個人情報データベース等を管理の事業に使っているので、個人情報取扱事業者にあたります。除外されるのは国の機関や地方公共団体などに限られます。
- 3管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏…:署名欄に書かれた氏名は、それによって特定の個人を識別できる情報なので個人情報です。総会議事録という書類の一部であっても扱いは変わりません。
- 4管理組合の組合員の氏名が記載されている組…:電子計算機を使わない紙の名簿でも、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものは個人情報データベース等に含まれます。五十音順に整理して探しやすくした組合員名簿はこれにあたります。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問42
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