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令和7年度 問42

その他の法令

個人情報保護法に関する問題

「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。

解説

法人は個人にあたらず、管理組合法人そのものの情報は個人情報ではありません。

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の個人情報の定義を確かめる問です。

個人情報保護法2条1項は、個人情報を、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものなどと定めています。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、法人その他の団体は個人に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は個人情報に該当しないとしています。管理組合法人は法人格をもつ団体なので、管理組合法人そのものの情報は個人情報になりません。法人格があるから個人にあたるとする記述が不適切です。ただし、役員など団体に属する人に関する情報は個人情報になり得ます。

ほかの記述はガイドラインの説明どおりです。死者の情報は原則として対象外ですが、それが同時に遺族など生存する個人の情報でもあるときは、その生存する個人の個人情報になります。防犯カメラに記録され本人を判別できる映像情報も、個人情報の例に挙がっています。個人は日本国民に限らず外国人も含まれます。

個人情報の個人は生きている人だけで、団体は入らない、と定義の出発点を押さえると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問42

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