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平成30年度 問43

その他の法令

個人情報データベース等の問題

個人情報の保護に関する法律第2条(定義)に関する以下のア〜エの文章について、( a )〜( d )に入る語句の組み合わせとして、正しいものは次の1〜4のうちどれか。

ア 「個人情報」とは、( a )に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいう。

イ 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の( b )であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものであって、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除くものをいう。

ウ 「個人情報取扱事業者」とは、( c )を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く者をいう。

エ 「( d )」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

( a )( b )( c )( d )
1個人集合物個人データ特別保護データ
2生存する個人集合物個人情報データベース等保有個人データ
3個人総体個人情報データベース等特別保護データ
4生存する個人総体個人データ保有個人データ
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✓ これが正解2(a)生存する個人 (b)集合物 (c)個人情報データベース等 (d)保有個人データ

解説

a生存する個人、b集合物、c個人情報データベース等、d保有個人データです。

個人情報の保護に関する法律の定義を空欄に当てはめる問題です。出題当時の第2条は、個人情報を生存する個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの等とし、亡くなった人の情報は対象にしていませんでした。個人情報データベース等は、個人情報を含む情報の集合物で、電子計算機で検索できるように体系的に構成したものなどをいいます。

この順に埋めると、aは生存する個人、bは集合物です。cの個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者で、国の機関などを除く者とされていました。dは、個人情報取扱事業者が開示、訂正、利用の停止などを行う権限を持つ個人データのうち、存否が明らかになると公益その他の利益が害されるもの等を除いたもので、保有個人データと呼ばれます。個人データは個人情報データベース等を構成する個人情報を指す別の言葉で、事業者の定義に入る語ではありません。

個人情報、個人情報データベース等、個人データ、保有個人データと範囲が順に絞られる関係で覚えると埋めやすくなります。出題当時、これらの定義は第2条に置かれ、保有個人データからは1年以内の政令で定める期間以内に消去するものが除かれていました。現在は2022年4月1日施行の改正(令和2年法律第44号・令和3年法律第37号)により、個人情報データベース等以下の定義は第16条に移り、短期間で消去するものを除く部分はなくなっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問43

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