令和4年度 問34
区分所有法
区分所有法に関する問題
マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。
- 2区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- 3規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
- 4規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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✓ これが正解2区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
解説
管理者がいないときの保管者は、建物を使用している区分所有者等です。
区分所有法は、規約の保管と閲覧について、保管する人、閲覧への対応、保管場所の掲示を定めています。規約は管理者が保管し、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で、規約または集会の決議で定めるものが保管します。
管理者が選任されている場合に管理者が保管するという記述は、条文どおりで適切です。保管する人は、利害関係人から請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を拒めず、規約が電磁的記録で作られているときは、その内容を法務省令で定める方法で表示したものを保管場所で閲覧させます。この記述も適切です。規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならないので、その記述も適切です。
これに対し、管理者がいない場合の保管者を、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものとする記述は、建物を使用しているという条件と、その代理人も保管者になれる点が抜けているので、不適切です。閲覧の請求に応じられるよう、実際に建物を使っている人に保管を任せる仕組みと考えられます。管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者かその代理人、と二つの要素を合わせて覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有者全員で構成する団体に管理者が選…:管理者が選任されているときに管理者が規約を保管するのは、区分所有法の定めそのものです。保管者の決め方が問題になるのは管理者がいない場合だけで、この記述に誤りはありません。
- 3規約を保管する者は、利害関係人の請求があ…:利害関係人からの閲覧請求は、正当な理由がない限り拒めません。電磁的記録の規約については、法務省令の方法で表示したものを保管場所で見せる点も条文のとおりで、適切な記述です。
- 4規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に…:規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示する義務があります。区分所有者や利害関係人が、どこで規約を見られるかを知る手がかりになるもので、この記述は条文に合っています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問34
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