平成28年度 問22
その他の法令
特定共同住宅等に関する問題
共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられる。
- 2特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。
- 3特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められている。
- 4特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。
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✓ これが正解4特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。
解説
必要な性能は避難の支援だけでなく、初期の拡大抑制と消防活動支援もあります。
特定共同住宅等の省令は、一定の条件を満たす共同住宅について、通常用いる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置できる特例を定めています。この問は、省令の定義と性能の区分で判断します。
誤っているのは、必要とされる防火安全性能を有する設備等が、火災時に安全に避難することを支援する性能を有するものに限られるとする記述です。省令は、火災の拡大を初期に抑制する性能(初期拡大抑制性能)、火災時に安全に避難することを支援する性能(避難安全支援性能)、消防隊による活動を支援する性能(消防活動支援性能)の三つを定め、それぞれについて置き換えられる設備等を決めています。
ほかの記述を確かめます。構造類型は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の四つです。複合用途の建物が特定共同住宅等に当たるのは、共同住宅以外の部分が旅館や一定の福祉施設など省令が挙げる用途だけの場合で、飲食店はその用途に入っていません。代わりに設置できる設備等は、構造類型と地階を除く階数で分けた特定共同住宅等の種類ごとに、表で定められています。
性能の区分は初期拡大抑制・避難安全支援・消防活動支援の三つ、と並べて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、…:省令は、避難経路の確保と、開放型の廊下・階段に面しているかどうかによって、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の四つに分けています。記述は正しい内容です。
- 2特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以…:1階に飲食店が入る建物は、住戸以外に省令の認めない用途の部分を含むことになります。認められるのは旅館や一部の福祉施設などに限られるため、対象外とする記述は正しいです。
- 3特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備…:省令の表は、二方向避難型で地階を除く階数が5以下のもののように、構造類型と階数の組合せごとに、通常の消防用設備等に代えて置ける設備等を決めています。構造類型と階数によるとする記述は正しい内容です。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問22
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