平成30年度 問44
その他の法令
次の記述のうち、不動産登記法によれば、誤っているものはどれか。
- 1登記記録の甲区及び乙区に記録する登記事項がない場合には、甲区及び乙区は作成されず、所有権の登記がない不動産(規約共用部分である旨の登記又は団地規約共用部分である旨の登記がある建物を除く。)については、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分が記録される。
- 2敷地権付き区分建物において、表題部所有者から所有権を取得した者が、所有権の保存の登記を申請するときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
- 3仮登記の登記権利者は、登記義務者の承諾書を添付して、単独で仮登記を申請することができる。
- 4処分禁止の仮処分、差押え、所有権の買戻権の登記は、登記記録の権利部の乙区に記録される。
答えと解説を見る
✓ これが正解4処分禁止の仮処分、差押え、所有権の買戻権の登記は、登記記録の権利部の乙区に記録される。
解説
仮処分・差押え・買戻権は所有権に関するので甲区に記録されます。
登記記録の権利部は甲区と乙区に分かれ、不動産登記規則により、甲区には所有権に関する登記の登記事項を、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録します。所有権の移転や、所有者の処分を制限する登記は甲区、抵当権や賃借権などは乙区です。処分禁止の仮処分や差押えは、所有者が不動産を処分することを制限する登記で、所有権に関するものとして甲区に記録されます。買戻しの特約も、売主が所有権を取り戻す権利なので甲区です。これらを乙区とする記述が誤りです。
他の記述を見ると、所有権の登記がない不動産については、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分を記録すると法律に定められており、甲区・乙区は記録する事項がなければ作られません。区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請でき、敷地権付き区分建物であるときは当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、登記権利者が単独で申請することができます。
所有権に関わるものは甲区、それ以外の権利は乙区、と覚えると、差押えや仮処分の置き場所で迷わなくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1登記記録の甲区及び乙区に記録する登記事項…:所有権の登記がない不動産は、共用部分である旨の登記などがある建物を除き、表題部に所有者の氏名又は名称・住所と、二人以上なら各持分を記録すると定められています。記述は法律の内容どおりです。
- 2敷地権付き区分建物において、表題部所有者…:区分建物では、最初の表題部所有者から買った人も自分の名前で所有権の保存の登記を申し立てられます。土地の権利が建物と一体になった敷地権付きなら、その敷地権の名義人の了解が条件なので、記述は正しいです。
- 3仮登記の登記権利者は、登記義務者の承諾書…:仮登記は、本来は双方で申請するところ、義務を負う側が承諾していれば権利を得る側だけで申請できる仕組みです。承諾書を付けて登記権利者が一人で申請するという記述は、この扱いに沿っています。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問44
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)