令和5年度 問32
区分所有法
電磁的方法に関する問題
管理組合が管理組合の運営において、電磁的記録及び電磁的方法を採用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
- 2管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
- 3議決権の行使は、集会の決議又は規約にその旨を定めることにより、書面に代えて電磁的方法によることができる。
- 4集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。
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✓ これが正解4集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。
解説
全員の承諾があれば、規約の定めがなくても電磁的方法で決議できます。
区分所有法は、書面に代えて電磁的記録や電磁的方法を使える場面を、規約などの定めが要るものと要らないものに分けています。規約と議事録は、法律そのものが書面又は電磁的記録により作成すると定めているので、規約に特別の定めがなくても電磁的記録で作れます。集会での議決権の行使は、書面による行使に代えて電磁的方法で行えますが、それには規約又は集会の決議が要ります。
集会を開かずに書面や電磁的方法で決議することについては、区分所有者全員の承諾があるときにできるとされ、規約の定めは条件になっていません。したがって、規約に定めがなければ電磁的方法による決議ができないとする記述が最も不適切です。
電磁的記録で作るもの(規約・議事録)は定め不要、電磁的方法による議決権行使は規約か集会の決議、集会を開かない電磁的方法の決議は全員の承諾、と三つに分けて覚えると整理できます。
出題当時の区分所有法では、この承諾は区分所有者全員のものでした。現在は2026年4月1日施行の改正区分所有法により、議決権を有しない区分所有者を除いた全員の承諾で足ります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。:議事録は、議長が書面又は電磁的記録により作成すると法律が定めています。規約に定めを置かなくても電磁的記録で作成できるので、この記述は条文どおりで適切です。
- 2管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。:規約そのものについても、書面又は電磁的記録により作成しなければならないと法律が直接定めています。電磁的記録を認める定めが規約になくても電磁的記録で作れるので、適切な記述です。
- 3議決権の行使は、集会の決議又は規約にその旨を定めることにより、書面に代えて電磁的方法によることができる。:議決権を電磁的方法で行使するには、規約又は集会の決議で認めておく必要があります。この記述はその条件を正しく述べているので、不適切なものには当たりません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問32
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