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平成29年度 問31

標準管理規約

標準管理規約(団地型)の問題

ともに専有部分のある建物であるA棟及びB棟の2棟からなる団地に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(平成28年3月31日国土動指第91号・国住マ第77号。国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1A棟の外壁タイル剥離の全面補修工事の実施及びそれに充てるためのA棟の各棟修繕積立金の取崩しには、A棟の棟総会の決議が必要である。

解説

各棟の外壁補修と各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会で決めます。

標準管理規約(団地型)では、団地全体で一つの管理組合を作り、土地や附属施設だけでなく各棟の共用部分も団地の管理組合がまとめて管理します。各棟修繕積立金も団地の管理組合が棟ごとに積み立てるもので、その棟の共用部分の計画修繕などの特別の管理に充てるときも、実施と取崩しを決めるのは全体の総会(団地総会)です。一方で、区分所有法が棟ごとの区分所有者の集会でしか決められないとしている事項は、各棟の区分所有者で開く棟総会の決議事項とされています。

A棟の外壁タイル剥離の全面補修は、A棟の共用部分の計画修繕にあたるので、団地総会の決議で実施し、各棟修繕積立金も団地総会の決議で取り崩します。棟総会の決議が必要とする記述が最も不適切です。これに対し、建替えの合意形成のための調査とその経費の取崩し、区分所有法第59条の競売請求の訴えの提起、建物の一部が滅失した場合の共用部分の復旧は、いずれも棟ごとに決めるべき事項として棟総会の決議によります。

各棟の計画修繕とその各棟修繕積立金の取崩しは団地総会、義務違反者への訴え・復旧・建替えのように棟の区分所有者だけで決める事項は棟総会、と分けて覚えると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31

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