令和2年度 問31
標準管理規約
標準管理規約に関する問題
マンションの共用部分の工事における総会の決議要件に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1各住戸の玄関扉の一斉交換工事には、出席組合員の議決権の過半数の賛成が必要である。
- 2マンションの耐震改修工事のために、1階の全ての柱下部を切断し、その箇所に免震部材を挿入する工事には、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要である。
- 3下水道が完備されたため、不要となった浄化槽を撤去する工事には、組合員全員の合意が必要である。
- 4エントランスホールの一部を集会室に変更する工事には、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要である。
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✓ これが正解3下水道が完備されたため、不要となった浄化槽を撤去する工事には、組合員全員の合意が必要である。
解説
不要になった浄化槽の撤去は、普通決議で実施できる工事です。
標準管理規約第47条は、総会の議事を原則として出席組合員の議決権の過半数で決する普通決議とし、敷地及び共用部分等の変更のうち、その形状又は効用の著しい変更を伴うものなどは特別多数決議としています。どの工事がどちらに当たるかは、第47条関係のコメントに例が示されています。
コメントは、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事や、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事を、普通決議で実施可能な例に挙げています。玄関扉の一斉交換を普通決議とする記述は適切で、下水道の完備で使わなくなった浄化槽の撤去も、不要となった設備の撤去として同じ扱いになると考えられます。組合員全員の合意が必要とする記述は、要件を重くしすぎており最も不適切です。耐震改修工事でも、基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議とされていますが、1階の全ての柱の下部を切断して免震部材を挿入する工事は加工が大きく、特別多数決議に当たります。エントランスホールの一部を集会室に変えるのは、その部分の用途、つまり効用を大きく変える変更なので、これも特別多数決議に当たります。
第47条には組合員全員の合意を要件とする定めは無く、工事は普通決議か特別多数決議かで判断する、と押さえておくと見分けやすくなります。出題当時の標準管理規約では、特別多数決議は組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上でした。現在は令和7年10月の標準管理規約改正により、組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する形になったため、総数の4分の3以上とする記述も現行の規約とは合いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1各住戸の玄関扉の一斉交換工事には、出席組…:玄関扉の一斉交換は、コメントで窓枠や窓ガラスと並べて普通決議で実施できる工事の例に挙がっています。出席組合員の議決権の過半数の賛成で足りるとする記述は適切です。
- 2マンションの耐震改修工事のために、1階の…:全ての柱の下部を切って免震部材を入れる工事は、建物の基本的構造部分に大きな手を加えるもので、形状の著しい変更に当たります。出題当時の規約では総数の各4分の3以上の特別多数決議が必要でした。
- 4エントランスホールの一部を集会室に変更す…:共用部分であるエントランスホールの一部を集会室にすると、その場所の使い道そのものが変わります。効用の著しい変更として、出題当時の規約では組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要です。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2025年10月の標準管理規約の改正(特別決議の要件)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31
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