令和6年度 問35
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものの組合せはどれか。
ア マンション内の雑排水管については、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類される。
イ 住戸内の壁紙は区分所有者が自ら張り替えられるが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。
ウ 住戸に接するバルコニーは共用部分に当たるが、住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められる。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ・ウ
答えと解説を見る
✓ これが正解3イ・ウ
解説
適切なのはイとウの組で、雑排水管を一律に共用部分とするアが誤りです。
専有部分と共用部分の区分は、標準管理規約(単棟型)第7条(専有部分の範囲)とそのコメント、第14条(バルコニー等の専用使用権)とそのコメントで判断します。専用使用権とは、共用部分の一部を特定の区分所有者だけが使える権利のことです。
記述アは不適切です。第7条は、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有部分とすると定め、コメントは、雑排水管については配管継手及び立て管を共用部分とする考え方を示しています。各住戸の床下などを通る枝管は専有部分に当たりうるので、位置にかかわらず一律に共用部分とはいえません。記述イは適切です。天井・床・壁は躯体部分を除く部分が専有部分なので、壁紙は区分所有者が自ら張り替えられますが、界壁のコンクリート躯体は共用部分で、自ら加工することはできません。記述ウも適切です。バルコニーは共用部分ですが、住戸と一体として扱うのが妥当なため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められています。
したがって適切なのはイ・ウの組です。配管は本管・立て管が共用で枝管は専有になりうる、壁は躯体が共用で内装が専有、と線を引く位置を押さえると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア・イ:アとイの組は、雑排水管を敷設位置に関係なく共用部分とした記述アを含んでいます。立て管や継手は共用でも、各住戸専用の枝管は専有部分になりうるので、一律とする点が規約の考え方と合いません。
- 2ア・ウ:アとウの組は、バルコニーの専用使用権の記述は正しいものの、雑排水管をすべて共用部分とした記述アを含むので成り立ちません。また壁紙と躯体の区別を述べた正しい記述イが抜けています。
- 4ア・イ・ウ:三つすべてを適切とする組は、記述アまで正しいと見ています。排水管のうち住戸専用の部分は専有部分に含まれうるため、位置を問わず共用部分とするアは誤りで、全部を選ぶことはできません。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)