令和6年度 問29
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。
| A列 管理費を充当することができる経費 | B列 修繕積立金を取り崩すことができる経費 | |
|---|---|---|
| ア | マンション周辺の清掃活動に要する費用 | 各住戸の玄関扉の改良工事の費用 |
| イ | 住戸から発生した火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用 | 一定期間ごとに計画的に行うバルコニー床の防水工事費用 |
| ウ | 管理計画認定制度の認定手数料 | 機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事費用 |
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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✓ これが正解2二つ
解説
両列とも適切なのはアとウの二つで、イは火災の修繕を管理費とした点が誤りです。
標準管理規約(単棟型)は、通常の管理に要する経費は管理費(第27条)から、特別の管理に要する経費は修繕積立金(第28条)を取り崩して充てると分けています。修繕積立金を充てるのは、一定年数ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由で必要になった修繕、敷地及び共用部分等の変更などです。
記述アは、A列のマンション周辺の清掃活動について、標準管理規約のコメントが、周辺の美化・清掃などの活動を区分所有法第3条の管理組合の目的の範囲内で行う限り可能としているので管理費で適切です。B列の玄関扉の改良工事は、共用部分である開口部の改良を管理組合が計画修繕として行うものなので、修繕積立金で適切です。記述イは、B列のバルコニー床の計画的な防水工事は修繕積立金で適切ですが、A列の火災で傷んだ外壁の修繕は不測の事故による修繕で修繕積立金から充てるものなので、管理費とする点が不適切です。記述ウは、A列の管理計画認定の手数料はコメントで管理費から充てることが考えられるとされ、B列の機械式駐車場を平置きにする工事は共用部分の変更なので修繕積立金で、両方とも適切です。
したがって両列とも適切なのはアとウの二つです。日常の運営は管理費、計画修繕・事故の修繕・変更は修繕積立金、と分けるのが見分け方です。
出題当時の標準管理規約では、修繕積立金の使途は敷地及び共用部分等の変更と書かれていました。現在は令和7年10月公表の改正(2026年4月1日施行)により、敷地及び共用部分等の改良又は変更と改められ、改良工事に充てられることが明記されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、アかウのどちらかを不適切と見ることになります。周辺清掃と認定手数料はどちらも管理費で、玄関扉の改良と駐車場を平置きにする工事はどちらも修繕積立金で賄えるので、両列とも適切な行は二つあります。
- 3三つ:三つとするには、イも両列とも適切でなければなりません。火災で損傷した外壁の修繕は日常の管理費ではなく、特別の事由による修繕として修繕積立金を取り崩して行うので、イのA列は適切ではありません。
- 4なし:なしとする数え方は、どの行にも誤りがあると見るものです。アとウはA列・B列のどちらの経費も標準管理規約とコメントの区分に合っており、両列とも適切な行が二つ存在します。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29
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