平成29年度 問27
その他の法令
建築基準法第12条に規定する建築設備等の報告、検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
- 2防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
- 3非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。
- 4昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。
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✓ これが正解1排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
解説
建築設備等の定期報告は6月〜1年ごとが原則で、5年の間隔はありません。
建築基準法第12条第3項は、昇降機などの特定建築設備等について、所有者が定期に資格のある者に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することを求めています。これを定期検査・定期報告といいます。報告の時期は建築基準法施行規則第6条第1項が定めており、建築設備等の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています。
排煙設備は建築設備の一つなので、排煙風量測定の報告時期もこの枠の中で決まります。5年の間隔をおいて定めるとする記述は、施行規則が示す期間の幅に入らないので誤りです。防火設備も同じ規定で時期が決まり、非常用の照明装置の照度の確認方法、検査を行える資格者の範囲についての記述は、正しい内容です。
建築設備等の定期報告の間隔は、原則が6月から1年、長い項目でも3年までと押さえておくと、5年という数字に気づけます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、…:防火設備も建築設備等として定期報告の対象で、時期は昇降機や建築設備と同じ規定で決まります。6月から1年、大臣の定める項目は1年から3年という記述は施行規則の枠どおりで、正しいです。
- 3非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には…:非常用の照明装置は、停電時に避難に必要な明るさを確保する設備です。白熱灯を使う場合は、最も暗い部分の床面で1ルクス以上の照度があるかを確かめる、という記述は正しい内容です。
- 4昇降機を含む特定建築設備等について、一級…:昇降機を含む特定建築設備等の定期検査は、一級建築士、二級建築士、または建築設備等検査員の資格者証の交付を受けている者が行えます。記述はこの範囲を述べており、正しいです。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問27
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