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平成29年度 問27

その他の法令

建築基準法第12条に規定する建築設備等の報告、検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解1排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

解説

建築設備等の定期報告は6月〜1年ごとが原則で、5年の間隔はありません。

建築基準法第12条第3項は、昇降機などの特定建築設備等について、所有者が定期に資格のある者に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することを求めています。これを定期検査・定期報告といいます。報告の時期は建築基準法施行規則第6条第1項が定めており、建築設備等の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています。

排煙設備は建築設備の一つなので、排煙風量測定の報告時期もこの枠の中で決まります。5年の間隔をおいて定めるとする記述は、施行規則が示す期間の幅に入らないので誤りです。防火設備も同じ規定で時期が決まり、非常用の照明装置の照度の確認方法、検査を行える資格者の範囲についての記述は、正しい内容です。

建築設備等の定期報告の間隔は、原則が6月から1年、長い項目でも3年までと押さえておくと、5年という数字に気づけます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問27

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