令和7年度 問13
建物・設備
エレベーターに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築物に設ける昇降機は、建築基準法において建築設備として定義されている。
- 2エレベーターの管理者は、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることができる。
- 3建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。
- 4エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置をいう。
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✓ これが正解3建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。
解説
昇降機の定期検査は、昇降機等検査員資格者証の対象です。
建築基準法12条3項は、昇降機などの特定建築設備等の所有者に、一級建築士・二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に定期に検査させ、特定行政庁に報告するよう求めています。建築設備等検査員資格者証には種類があり、どの資格者証でどの設備を検査できるかは建築基準法施行規則で分けられています。
施行規則によると、建築設備等検査員資格者証は建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証、昇降機等検査員資格者証の三種類です。このうち建築設備検査員資格者証で検査できるのは昇降機を除いた建築設備などで、昇降機は昇降機等検査員資格者証の対象です。したがって、建築設備検査員資格者証の交付を受けている者が昇降機の検査を行えるとする記述が最も不適切です。
ほかの記述は適切です。建築基準法2条3号は、建築設備の定義に昇降機を含めています。保守点検業者の点検が適切かを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることも、エレベーターの管理者がとりうる対応です。戸開走行保護装置は、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに自動的にかごを制止する装置で、建築基準法施行令に定めがあります。
昇降機は昇降機等検査員、それ以外の建築設備は建築設備検査員、と資格名と対象を対で覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1建築物に設ける昇降機は、建築基準法におい…:建築基準法は建築設備を、電気・給水・排水などの設備や煙突、昇降機、避雷針と定義しています。エレベーターなどの昇降機はこの定義に入るので、建築設備として定義されているという記述は正しい内容です。
- 2エレベーターの管理者は、当該エレベーター…:エレベーターの管理者が、保守点検業者の仕事ぶりを専門的な知見を持つ第三者に現地で調べさせることは、点検の質を確かめる方法の一つとして認められています。この記述に誤りはありません。
- 4エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動…:駆動装置や制御器の故障で、戸がすべて閉じないうちにかごが動いた場合などに自動でかごを止める装置は、建築基準法施行令が求める安全装置の内容と一致します。戸開走行保護装置の説明として適切です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問13
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