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令和6年度 問13

その他の法令

建築基準法第12条第1項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。

解説

定期報告の間隔は、おおむね6月から3年までの間で特定行政庁が定めます。

本問は、建築基準法第12条第1項の定期調査・報告の仕組みを問う問です。一定の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に、建築士などの資格者に建築物の敷地、構造、建築設備の状況を調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。特定行政庁とは、建築基準法の手続を担う都道府県知事や、建築主事を置く市町村の長などのことです。

報告の時期は、建築基準法施行規則第5条第1項で、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています。5年間隔で行わなければならないとする記述は、この幅に合わないため不適切で、これが答えです。

一方、所有者と管理者が異なる場合に管理者が報告すること、調査を一級建築士・二級建築士・建築物調査員にさせること、調査の項目・方法・結果の判定基準を国土交通大臣が定めることは、いずれも法第12条第1項と施行規則第5条第2項の内容どおりです。

覚え方としては、定期報告の間隔は長くても3年で、その範囲で特定行政庁が決める、と押さえておくと5年という数字に惑わされません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問13

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