令和元年度 問19
その他の法令
容積率に関する問題
建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1容積率の限度が前面道路の幅員によって定まる場合において、当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最小のものが、容積率の算定の基礎となる数値として採用される。
- 2容積率を算定する場合において、宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
- 3エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入される。
- 4容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上にわたる場合において、その敷地面積の過半を占める地域、地区又は区域の限度が適用される。
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✓ これが正解2容積率を算定する場合において、宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
解説
宅配ボックス部分は延べ面積の100分の1まで容積率に算入しません。
この問は、建築基準法の容積率(敷地面積に対する延べ面積の割合)の算定のしかたを問うものです。容積率の限度は、用途地域ごとの数値と前面道路の幅員から求める数値で定まり、延べ面積に算入しない部分も定められています。
建築基準法施行令第2条は、容積率の算定の基礎となる延べ面積から、宅配ボックス(配達された物品のうち荷受人が不在などで受け取れないものを一時保管する荷受箱)を設ける部分の床面積を除くとし、除ける限度を、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1としています。記述はこのとおりで、最も適切です。
ほかの記述は条文と合いません。前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のものを基礎にします(第52条第2項)。エレベーターなど政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入しないとされています(第52条第6項)。敷地が容積率の異なる地域にまたがるときは、各地域の限度にその地域内の敷地の割合を掛けて合計した値以下とします(第52条第7項)。
容積率は地域ごとに面積の割合で按分する、と押さえておくと、過半の地域の数値を使う記述との違いに気づきやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1容積率の限度が前面道路の幅員によって定ま…:前面道路が二以上あるときは、それらの幅員のうち最大のものが容積率の算定の基礎になります。最小のものを採用するという記述は、条文の扱いと逆になっているので不適切です。
- 3エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容…:エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないと定められています。算入されるとする記述は、この除外の定めと逆なので不適切です。
- 4容積率に関する制限を受ける地域、地区又は…:敷地が二以上の地域等にわたる場合は、各地域等の容積率の限度に、その地域等にある敷地の割合を掛けて合計した値が限度になります。過半を占める地域の限度をそのまま使うのではないので不適切です。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問19
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