平成29年度 問26
維持保全・長期修繕計画
マンション管理業者に関する問題
マンションの維持保全とマンション管理業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築基準法によれば、マンション管理業者は、マンションの維持保全に関し、同法に規定されている義務を負い、当該マンションの所有者と管理組合にはその義務がない。
- 2標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。
- 3標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
- 4標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。
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✓ これが正解1建築基準法によれば、マンション管理業者は、マンションの維持保全に関し、同法に規定されている義務を負い、当該マンションの所有者と管理組合にはその義務がない。
解説
建物を適法に維持する努力義務は所有者・管理者・占有者が負います。
建築基準法第8条第1項は、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない、と定めています。これを維持保全の努力義務といいます。マンションでは、区分所有者や、管理組合の管理者(理事長など)がこの義務を負う立場にあります。
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けて業務を行う会社です。委託を受けたからといって、条文が名あて人としている所有者や管理者の義務が管理業者へ移るわけではありません。管理業者だけが義務を負い、所有者と管理組合には義務がないとする記述は、条文の名あて人と食い違うので、最も不適切です。
残りの記述は、いずれも標準管理委託契約書の別表第1(事務管理業務)に沿った内容で、適切です。管理業者は委託された範囲で手伝う立場であり、建物を適法に保つ責任の主体は持ち主と管理する側に残る、と押さえると見分けられます。出題当時の標準管理委託契約書では、管理組合が維持又は修繕を他の業者に行わせる場合の業務は、見積書の受理、発注補助、実施の確認でした。令和5年9月11日に改訂された標準管理委託契約書では、見積書の受理、甲(管理組合)と受注業者との取次ぎ、実施の確認とされています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2標準管理委託契約書によれば、マンション管…:長期修繕計画に改善の必要があると管理業者が判断したときは、書面をもって管理組合に助言する、という定めが標準管理委託契約書の別表第1にあります。記述はこのとおりで、適切です。
- 3標準管理委託契約書によれば、マンション管…:大規模修繕を除く修繕や保守点検を管理組合が別の業者に頼む場合、管理業者は見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う、と出題当時の契約書は定めていました。記述はこれに合っており、適切です。
- 4標準管理委託契約書によれば、マンション管…:長期修繕計画案の作成は専門性が高く、通常の管理事務とは性格が違う業務です。そのため管理業者がこれを行う場合は本契約とは別個の契約とする扱いで、記述は適切です。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問26
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