平成29年度 問17
その他の法令
階数に関する問題
建築物の階数等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 1建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。
- 2昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
- 3地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
- 4地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。
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✓ これが正解4地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。
解説
地階は、地盤面までの高さが天井の高さの3分の1以上の階です。
この問は、建築基準法施行令の用語の定義(第1条)と、面積・高さ・階数の算定方法(第2条)で判断します。地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいいます(令第1条第2号)。2分の1以上とする記述は割合が違うので誤りで、これが答えです。
階数の数え方は令第2条第1項第8号に定められています。昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分や、地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、階数に算入しません。また、建築物の敷地が斜面又は段地である場合など、建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大なものによります。
階数に入れない部分は建築面積の8分の1以下、地階の判定は天井の高さの3分の1以上、と二つの分数をセットで覚えておくと、数字の入れ替えに気付けます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、…:敷地が斜面や段地で、建物の部分ごとに階数が違うときは、そのうち一番多い階数をその建物の階数とすると定められています。記述は施行令の階数の定めの後段のとおりで、正しい内容です。
- 2昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類…:屋上にある昇降機塔、装飾塔、物見塔などで、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下のものは、階数に数えません。記述はこの扱いを述べたもので、正しい内容です。
- 3地階の倉庫、機械室その他これらに類する部…:地階にある倉庫や機械室などで、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下のものは、階数に算入しないとされています。屋上部分と同じ8分の1の基準で、記述は正しい内容です。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問17
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