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平成28年度 問31

標準管理規約

閲覧請求に応じる必要のないもの

次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。

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✓ これが正解4理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合

解説

議決権行使書・委任状は規約上の閲覧対象になく、応じる必要はありません。

標準管理規約は、理事長が保管する書類と、閲覧させる条件を書類ごとに定めています。規約原本等は区分所有者または利害関係人の書面による請求で閲覧させ、会計帳簿・什器備品台帳その他の帳票類、長期修繕計画書・設計図書・修繕等の履歴情報は、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求で閲覧させなければなりません。

規約原本の閲覧は、規約原本等を定める条が書面による請求とだけ定め、理由を求めていません。そのため理由を付さない書面でも応じる必要があります。会計帳簿や、出金に関する請求書・領収書は、会計帳簿とその他の帳票類にあたり、理由を付した書面による請求なので応じる必要があります。コメントも、作成・保管すべき帳票類の例として領収書や請求書を挙げています。長期修繕計画書も、理由を付した書面での請求なので閲覧させなければなりません。

これに対し、各組合員の総会での議決権行使書や委任状は、標準管理規約が閲覧の対象として挙げる書類に含まれていません。理由を付した書面による請求であっても、規約上は閲覧に応じる必要がないことになります。規約原本は理由なしの書面、帳票類と長期修繕計画書等は理由を付した書面、と書類ごとに条件を対応させて覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31

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